入場券販売、セミナー事業、講師謝金における対応
2023年10月14日
石川広紀
(いしかわ・ひろき 税理士・本誌編集委員)
(いしかわ・ひろき 税理士・本誌編集委員)
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目 次
Ⅰ はじめに
今号は「美術館・博物館(チケット販売)」「研修・セミナー事業」「講師謝金」について、解説していきます。特に研修・セミナー事業では多くの課題があり、具体的に次の事例が挙げられます。①免税事業者が行う研修・セミナーでは、インボイス制度導入後、研修等の受講者数に影響はあるのか。②依頼するセミナー講師が免税事業者であるとき、消費税負担が増加するのか、また、その場合の対応策。③これまで外部講師に講師料を支払うときは、当法人で簡単な支払明細を作成し渡していたが、インボイス制度導入後も、同様の手続きを行って問題ないのか。④会員向けの研修事業を行う法人において、理事会等で適格請求書発行事業者への登録の有無について尋ねられたときの対応方法。これらについて、留意点を踏まえ、それぞれ検討したいと思います。
Ⅱ 施設入場券の対応
Q1 当法人は水族館を運営する公益財団法人(適格請求書発行事業者)です。多くの来館者は、窓口で入館券を購入し、入場されます。インボイス制度導入後、入館券の仕様を含め、対応すべきことはあるでしょうか。A1 水族館をはじめ、美術館や博物館の施設では入館券を窓口で販売し、入場の際に回収します。このように回収される取引でも、入館券には適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます)が記載されている必要があります。インボイス制度の下では、通常必要な記載事項が記載された帳簿及び請求書(適格請求書等)の保存が仕入税額控除の要件となります。なお、仕入税額控除の適用のために通常必要となる帳簿の記載事項は次のとおりです。【帳簿の通常必要な記載事項】① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称② 課税仕入れを行った年月日③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容④ 課税仕入れに係る支払対価月刊公益オンラインとは
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