インボイス登録申請期限の直前対策
―登録番号の取得と関係先の番号収集―

丹多弘一
(たんだ・こういち 公認会計士・税理士)

Ⅰ はじめに

 令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」という)が開始されます。インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、原則として、令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」という)を提出する必要があります(平成28年改正消法附則第44条①)。
 ただし、令和5年3月31日までに登録申請書を提出できなかったことにつき困難な事情(注1)がある場合には、その取扱いが異なります。そのような場合には、令和5年9月30日までの間に登録申請書にその困難な事情を記載して提出します。その後、税務署長により適格請求書発行事業者(以下「

この記事はシェアコモン200利用法人限定です。

利用法人の方は、下記からログインしてください。
シェアコモン200のサービスについて、詳しく知りたい・登録したい方はお問合せください。

ログイン

無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。

  1. 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
  2. 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
  3. よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!
無料登録はこちら