社員総会「来場禁止」も容認
2020年05月26日
4月28日、法務省及び経済産業省はWeb上で「株主総会運営に係るQ&A」を更新した(更新前は本誌5月合併号参照)。
今回改正された箇所はQ2で、回答の第3パラグラフに「株主の来場なく開催することがやむを得ないと判断した場合」は、招集通知や自社Webサイト等においてその旨を記載し、株主に対して理解を求める旨が追加された。
更新前の株主総会に出席者がいなくても開催は可能からさらに表現が強まった。なお、来場を禁止にしても株主総会の会場を現実に設定する必要はある。
前号でも掲載したが、一般法人法を所管する法務省民事局参事官室によれば、本Q&Aは一般法人法上についても準用され、明文化はされていないが、社員総会において同様の取扱いとのこと。
以下、参考までに法務省及び経済産業省から公表され
今回改正された箇所はQ2で、回答の第3パラグラフに「株主の来場なく開催することがやむを得ないと判断した場合」は、招集通知や自社Webサイト等においてその旨を記載し、株主に対して理解を求める旨が追加された。
更新前の株主総会に出席者がいなくても開催は可能からさらに表現が強まった。なお、来場を禁止にしても株主総会の会場を現実に設定する必要はある。
前号でも掲載したが、一般法人法を所管する法務省民事局参事官室によれば、本Q&Aは一般法人法上についても準用され、明文化はされていないが、社員総会において同様の取扱いとのこと。
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