【解説】ケース別に紐解く指定正味財産から一般への振替の考え方
2019年09月05日
齋藤 健
(さいとう・つよし 公認会計士・元内閣府公益認定等委員会事務局課長補佐)
(さいとう・つよし 公認会計士・元内閣府公益認定等委員会事務局課長補佐)
- CATEGORY
- 会計実務、指定正味財産、財務基準
- 対 象
- 公益法人(一般法人)
目 次
はじめに
公益法人会計基準で指定正味財産という考え方が導入されたのは、平成16年改正基準(以下、「平成16年基準」という。)の時である。指定正味財産の概念自体は、新しいものではない。しかし、指定正味財産の概念は、公益認定基準(財務基準)との関係で注目を浴びているものの、十分に周知されていない部分もあり、実務上の問題が生じているといわれている。そこで本稿では、指定正味財産の考え方を解説したうえで、実務における対応を例示していくこととする。なお、本稿の考え方について筆者の私見を含む部分があることを、予めお断りしておく。この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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