定款認証制度が改正 実質的支配者の確認が必要に
2019年01月25日
昨年11月30日、改正された公証人法施行規則が施行され、一般社団法人、一般財団法人、株式会社を設立する際の定款認証制度が変更されることとなった。
日本公証人連合会が公表している資料によれば、今回の改正によって今後は「定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居、生年月日等と、その者が暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告」する必要があるとのこと。
以下、公表された資料を抜粋して掲載するので参照されたい。なお、申告書の様式は同連合会Webサイト(http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4#newteikan)を参照されたい(編集部)。パンフレット
日本公証人連合会が公表している資料によれば、今回の改正によって今後は「定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居、生年月日等と、その者が暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告」する必要があるとのこと。
以下、公表された資料を抜粋して掲載するので参照されたい。なお、申告書の様式は同連合会Webサイト(http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4#newteikan)を参照されたい(編集部)。パンフレット
新たな定款認証制度について
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