第22回
【Q49】社員総会・評議員会の定足数不足により理事の選任ができない場合の理事の職務執行
【Q50】補欠理事を選任するとき
【Q51】業務執行理事(役付理事)の設置
2018年12月21日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
A49(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
1 理事選任決議の定足数
社員総会の普通決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行います(法49条1項)。一方、評議員会の普通決議は、議決に加わることができる評議員の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う(法189条1 項)ものとされています。
理事は、社員総会・評議員会の決議によって選任されますが(法63条1 項・177条)、その選任決議は普通決議事項です。 このため、理事の選任決議に関しては、定足数を満たす社員・評議員の出席が確保できない事
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