元本維持が条件の寄付金で実施する貸付事業の会計処理
2018年08月08日
亀岡保夫
(かめおか・やすお 公認会計士)【質問】当法人では、寄付金を財源に奨学金貸付事業を実施しています。今回、当該寄付金の寄付者から寄付金の元本維持を求められました。そこでご相談ですが、奨学金を回収できずに貸倒れが生じた場合にも元本維持をしたいと思っていますが、どのように会計処理すればよいでしょうか。【回答】
(かめおか・やすお 公認会計士)【質問】当法人では、寄付金を財源に奨学金貸付事業を実施しています。今回、当該寄付金の寄付者から寄付金の元本維持を求められました。そこでご相談ですが、奨学金を回収できずに貸倒れが生じた場合にも元本維持をしたいと思っていますが、どのように会計処理すればよいでしょうか。【回答】
1 指定正味財産の範囲
指定正味財産とされるのは、寄付者等の意思により①資産の使途の制約、つまり、特定の目的(例えば、特定の事業のための使用等)に寄付金等の使途が制約、②資産の処分の制約、つまり、寄付金等を法人の意思で自由に処分できない、言い換えると金額・保有期間(例えば、元本の維持、5 年間などの一定期間の保有等)に関する制約及び③資産の保有形態の制約、つまり、寄付金等この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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