第47回
【Q110】監事監査と会計監査人監査との関係
【Q111】虚偽記載に気付かず、会計監査報告に適正意見を付した会計監査人の責任
2018年05月10日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
A110(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
1 監事と会計監査人の関係
一般法人法上、大規模一般社団・財団法人(法2条2号・3号)は、会計監査人を置く必要があります(法62条・171条)。また、公益法人については、公益法人認定法5条12号・同法施行令6条に定める基準に該当する場合には、会計監査人を置くことが求められています。他方で一般社団法人にあっては、理事会設置一般社団法人及び会計監査人設置一般社団法人は、一般法人法上監事を置かなければなりません(法61条。一般財団法人については、法170条1項参照)。
このような会計監査人設置法人においては、一般法人法・公益法人認定法上、会計監査人と監事の両方が機関として設けられることになります。
そして、会計監査人設置法人においては、各事業
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