無期転換ルール対応策
2018年04月27日
佐竹雅弘
(さたけ・まさひろ 社会保険労務士)
労働契約法の無期転換ルールについて、実務対応の詰めができているか心配です。5年を経過した2018年4月を迎えて、再確認をさせて下さい。(さたけ・まさひろ 社会保険労務士)
1 無期転換ルールのポイント
ご指摘の労働契約法の無期転換ルールは2013年に施行されました。有期労働契約が反復更新され、通算5年を超えたときは、有期契約労働者(契約職員、パートタイマー、アルバイト等)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されます。契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合には、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。2013年4月1日以降の契約からカウントされますので、無期転換ルールを適用される労働者がでてくるのは、2018年4月2日以降になります。したがって、この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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