役員変更登記申請のポイント

北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士)
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目  次

Ⅰ はじめに

 定時評議員会・定時社員総会(以下、「定時評議員会等」という)において役員等の選任を行った場合には、速やかに役員等の変更登記手続を行う必要がある。登記事項に変更等が生じた場合、 2 週間以内にその登記を申請しなければならないためである(法人法303条)。もし、期限を経過するなど違反した場合は100万円以下の過料(法人法342条 1 号)に処せられる可能性がある。
 本稿では、期間を遵守して登記申請を行うための基礎知識と事前準備について解説を行う。なお、理事会を設置の有無によって選任方法や役員等の変更登記に必要となる書類等が異なるが、読者が所属する法人のほとんどは理事会が必置とされる財団法人か、定款の定めにより理事会を設置する社団法

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