役員就任にあたって提出を求めるべき書類 ~兼務(兼職)状況届~
2025年04月30日

北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士) 公益・一般法人では、役員等(理事、監事、評議員)がいくつかの法人の役員を兼務(兼職)している事例がしばしばみられる。公益・一般法人の実務に精通した人材が限られるなかで、兼務が発生することはやむを得ないと思われるが、法人法、認定法において兼務について一定の制限が課せられており、注意を払わないと公益認定の取消しにつながるようなリスクもある。今回は兼務状況を確認するために役員等から取り付けるべき「兼務(兼職)状況の届出書」について解説を行う。
(きたづめ・けんたろう 司法書士) 公益・一般法人では、役員等(理事、監事、評議員)がいくつかの法人の役員を兼務(兼職)している事例がしばしばみられる。公益・一般法人の実務に精通した人材が限られるなかで、兼務が発生することはやむを得ないと思われるが、法人法、認定法において兼務について一定の制限が課せられており、注意を払わないと公益認定の取消しにつながるようなリスクもある。今回は兼務状況を確認するために役員等から取り付けるべき「兼務(兼職)状況の届出書」について解説を行う。
1 法人法における制限
役員等の兼務についての制限というと、認定法の観点にフォーカスして解説されることが多いが、公益・一般法人いずれにも適用される法人法においても規律が設けられており、双方の観点から理解をする月刊公益オンラインとは
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