Q.役職員の通勤のために駐車場を賃借した場合の駐車場料金の徴収

公益法人税務Q&A
上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
 

Q.役職員の通勤のために駐車場を賃借した場合の駐車場料金の徴収

 当社団は公共交通機関が整備されていない地域に所在しているため、役職員の中には通勤で自動車(自家用車)を使用する者がいます。ただ、通勤の手段は、その日によって、自動車であったり、自転車やバイクであったり、家族に送ってもらったりと様々であるため、全役職員に対して通勤手当などは支給していません。
 これまで、通勤に自動車を使った場合には、当社団の敷地内の空きスペースに自由に駐車していましたが、今回、空きスペースにプレハブの倉庫を建てることになり、通勤に使われる自動車を駐車することができなくなります。当然ですが、役職員からは対応を求める声が上がり、近隣の駐車場を当社団において借り上げることを検討しています。
 この場合、特に利用者から料金を徴収する予定はありませんが(これまで徴収していなかったため)、聞くところによると、それでは利用者に対して給与を支給することになる可能性があるとのことです。
 地方のことなので、駐車場料金といっても月額で少額であり、1 日当たりの金額では

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