休日に設立登記が可能に?
2026年02月14日
北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士)
問 インターネットを見ていたら、休日でも設立登記が可能になったという情報を目にしました。私が所属している法人は既に設立されているので関係はありませんが、後学のために理解をしておきたいです 答 商業登記規則の一部改正により、令和8年2月2日から法人の設立日を土日祝日や年末年始であっても設立日とすることができるようになりました。 (きたづめ・けんたろう 司法書士)
一 設立登記が可能な日
法人ごとに設立日がありますが、読者のみなさんは法人の設立日というのは、どのようなことが行われた日であるか理解されているでしょうか。設立者が設立を決意した日、定款を作成した日など様々な理解があると思いますが、法人法では「法務局に設立登記を申請した日」であると定められています(法人法22条、163条)。設立日は登記事項でもあり、法人の歴史や信用をはかるうえで重要な情報になっています。「法務局に設立登記を申請した日」が設立日となるわけですから、法務局が登記申請を受付けてくれないと設立日とすることはできません。そのため法務局が閉庁している土日祝日や年末年
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