公益認定基準その7 公益目的取得財産と欠格事由
2026年07月31日
出口正之
(でぐち・まさゆき 内閣府認定等委員会元委員・本誌編集委員長) 連載の趣旨 本連載は「公益認定等ガイドライン(以下「ガイドライン」)」をしっかりと読んで頂くための道標です。ゴシックで記載した頁数はガイドラインの頁数となりますので、是非ガイドラインを片手に読んでください。また、アウトラインの項目とピックアップ解説の項目は対応しています。 アウトライン1 趣旨 今回は、認定法第5条20号、21号、及び第30条、さらに第6条に関するものです。公益法人は税制優遇などの手厚い社会的サポートを受けて活動しており、蓄積された財産は本来、公益目的のために使用されるべきものです。これらの規定は、法人が認定を取り消されたり清算したりする場合に、財産が私的な領域に流出することを防ぐために設けられています。
また、公益認定基準を満たしている場合であっても、過去の法令違反や取消歴、暴力団等の関与などがある法人は公益認定を受けることができません。これを欠格事由として規定しています。 2 内容(A)公益認定取消し等の場合の贈与ア.贈与の義
(でぐち・まさゆき 内閣府認定等委員会元委員・本誌編集委員長) 連載の趣旨 本連載は「公益認定等ガイドライン(以下「ガイドライン」)」をしっかりと読んで頂くための道標です。ゴシックで記載した頁数はガイドラインの頁数となりますので、是非ガイドラインを片手に読んでください。また、アウトラインの項目とピックアップ解説の項目は対応しています。 アウトライン1 趣旨 今回は、認定法第5条20号、21号、及び第30条、さらに第6条に関するものです。公益法人は税制優遇などの手厚い社会的サポートを受けて活動しており、蓄積された財産は本来、公益目的のために使用されるべきものです。これらの規定は、法人が認定を取り消されたり清算したりする場合に、財産が私的な領域に流出することを防ぐために設けられています。
また、公益認定基準を満たしている場合であっても、過去の法令違反や取消歴、暴力団等の関与などがある法人は公益認定を受けることができません。これを欠格事由として規定しています。 2 内容(A)公益認定取消し等の場合の贈与ア.贈与の義
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