【理事・監事・会計監査人Q&A 精選100】38回
2020年11月13日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
第2部 監事
4 監事の義務・責任
【理事の違法行為を発見した場合の監事の理事会への報告義務・報告を受けた理事会の対応】Q81 監事が理事の違法行為を発見した場合、理事会への報告はどのような方法で行うのですか。また、報告を受けた理事会は、これに対しどのように対応すべきなのでしょうか。〔A81〕
1 監事の理事会への報告義務制度の趣旨
一般法人法100条(法197条)は、「監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)に報告しなければならない」旨を定めていますこの記事は有料会員限定です。