【NEWS】行審法施行に伴い認定法及び整備法も改正へ

 総務省は先月、平成26年6月13日公布の「行政不服審査法」及び「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」(以下、「行審関係整備法」という。)の施行に伴う関係規定を整備すべく、「行政不服審査法施行令案」及び「行審関係整備法施行令案」を公表し、パブリックコメントに付した。
 両施行令案によれば、行政不服審査法及び行審関係整備法は共に平成28年4月1日施行とされており、行審関係整備法には公益認定法及び整備法の改正も含まれているため、同日、両法も改正される予定。改正点は以下の新旧対照表のとおり、行審法においては、従来、不服申立ての方法として「異議申立て」「審査請求」の2本立てだったものが「審査請求」に一本化されたことに伴う改正となっている(編集部)。
行政不服審査法の施行に伴う関係法
                           

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