【解説】特定費用準備資金・資産取得資金の活用と留意点(上)
―積立額の見積りから別表C⑸の作成まで―

大貫 一
(おおぬき・はじめ 金沢星稜大学教授・公認会計士)

収支相償対策としては、特定費用準備金・資産取得資金の活用が挙げられるが、どのような手続きを経て行えばよいのだろうか。2回にわたって解説する。

はじめに

 公益法人会計は、複式簿記の会計の上に法律による規制が組み合わされていて、独特な制度となっています。特定費用準備資金・資産取得資金も、公益法人独特の法制度で、名前を見ても、一見、取り付き難いように思えます。
 第1回目の本稿では、特定費用準備資金・資産取得資金について、その定義と要件、積立てと取崩しの際の処理について解説を試みます。解説の範囲は、この制度に馴染みのない方を意識して、根拠となる条文をかみ砕いた内容に留めています。また、次号(12月15日号)では特定費用準備資金・資産取得資金の積立てと取崩しが収支相償などの財務
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.