【NEWS】基金返還請求権放棄は益金不算入との見解

 3 月15日、国税庁は、一般社団法人(非営利型法人)の基金について返還請求権を放棄した場合の法人税法上の取扱いに関する文書回答事例を公開した。
 全所得課税型の一般社団法人が非営利型法人へ移行した日以後に、基金の拠出者からその基金の返還請求権を放棄され、債務免除を受けた場合、その免除益は、非営利型法人の行う収益事業に係る益金の額に含まれないと解して差し支えないかとの照会に対して、東京国税局は、照会に係る事実関係を前提に、収益事業に係る益金の額に含まれないとの判断を示した。
 以下に公表された資料を掲載するので参考にされたい(編集局)。
別紙1 事前照会の趣旨 一般社団法人である当法人は、平成28年4月1日に所定の要件を満たして法人税法第2条第9号の2《定義》に規定する非営利型法人に該当するこ

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