【解説】正しい役員等の変更登記(上)
2018年11月29日
中野千恵子
(なかの・ちえこ 司法書士)
(なかの・ちえこ 司法書士)
- CATEGORY
- 法人運営・変更登記
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに
- どういった場合に変更の登記が必要となるのか
- 改選による役員等の変更登記
- 改選となる役員等の確認
- 任期途中で辞任又は増員した役員等がいた場合
- 事業年度の途中で選任された役員等の任期満了
- 役員等の変更登記に必要な書類
- 理事、監事、評議員に準備してもらう書類
- 代表理事に準備してもらう書類
- その他の書類(議事録)
- その他の書類(定款)
- おわりに
はじめに
本稿は、理事、監事、評議員(以下、「役員等」という。)及び会計監査人について必要な登記、特に、改選期における定時社員総会又は定時評議員会の終結後に必要な役員等の変更登記について、(上)(下) 2 回に分けて解説する。本稿(上)では、役員等の変更登記に必要な書類等の総論について解説する。役員等の変更登記において、特に質問が多いのが、「押印は実印か認印か」「印鑑証明書は必要か」といったことであるが、それについてもケースごとに解説を行っていく。
なお、理事会非設置の一般社団法人については、本誌の読者に該当する法人はないと思われるため割愛した。
また、公益社団法人・公益財団法人についても、一般社団法人・一般財団法人と同様
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