【解説】延滞税を回避せよ!! 頭に叩き込むべき税務カレンダー
2018年11月21日
上松公雄(うえまつ・きみお 税理士)
- CATEGORY
- 税務・スケジュール
- 対 象
- 公益法人・非営利型一般法人
目 次
- 忘れがちな1年に一度の税務
- • 公益法人における均等割免除に係る関係書類の提出
- • 固定資産課税台帳の縦覧
- • 給与支払報告に係る給与所得者異動届出の期限
- • 法人税、事業税、道府県民税及び市町村民税に係る申告書の提出及び納付
- • 消費税等に係る確定申告書の提出及び納付
- • 役員に対する定期同額給与の定時改定
- • 役員に対する事前確定届出給与に関する届出
- • 東京23区における固定資産税(都市計画税)第1 期分の納付
- • 収益事業を行わない公益法人及び非営利型法人の損益計算書等の提出
- • 納期の特例を適用した場合の源泉徴収税額( 1月〜 6 月分)の納付
- • 扶養控除等(異動)申告書の徴求と受理
- • 給与所得の源泉徴収票、支払調書等の法定調書の作成と提出
- etc.
- 活動資金有効活用のために
忘れがちな1 年に一度の税務
税務とは、一般に、租税に関する手続き、申告、納付を指すものと理解されるが、基本的に、これはルーティンワークである。しかし、税務のうちには、1 年に一度の頻度で行われるものが少なくないため、必ずしも経常的な業務として認識されていない例も存在するようである。そこで本稿では、公益・一般法人における税務、特に、申告、申請及び届出書の提出等を中心に、その内容及びその前提となる各種の事務、手続きについて各月別に整理して、担当者の再確認に資する資料を提供するものである。また、法人の法人税及び消費税に関する税務のうちには、その発生の時期が法人の会計期間(事業年度)に応じて決定するものがあるが、ここでは、3 月決算法人(会計期間=事業年度この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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