公益不認定訴訟、高裁でも内閣府敗訴

 10月30日、一般財団法人日本尊厳死協会が、公益認定を得られないのは不当だとして国に不認定処分の取消しなどを求めた訴訟の判決で、東京高裁は一審を支持し、国の控訴を棄却した(詳細は本誌平成26年10月15日号、本年9月15日号参照)。
 日本尊厳死協会は「リビング・ウイル」(終末期医療における事前指示書。自身が意思表示できなくなった状況において、意に添わない延命措置を受けずに済むようにするためのもの)の普及・管理事業を実施。平成26年、27年に公益認定を申請したが、国は「認定すれば国が事業に積極的評価を与えたと認識され、医療判断に大きな影響を与える可能性が高まる」と認めなかった。一審(裁判長・古田孝夫氏)は「認定は行政庁が事業に賛同したことを意味せず、医療判断に影響が生ずるとは認められない」と判断しており

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