コロナで総会当日の出席者がゼロでも問題なし

 4月2日、法務省及び経済産業省はWEB上で「株主総会運営に係るQ&A」を公表した。
 公表された資料によれば、今般の新型感染症の影響から企業においては株主総会の招集通知等において株主の出席を控えるよう呼びかけることや会場への入場制限、総会の時間短縮も可能としている。
 これについて、一般法人法上の扱いはどうか、法務省民事局参事官室に問い合わせたところ、「一般法人法上についても扱いは企業と同じ。事前の議決権行使の方法を案内していれば、仮に社員総会において当日の出席者数がゼロでも問題はない。明文化はしていないが、問合せがあった場合、そのように対応している」とのこと。
 以下、参考までに法務省から公表された資料を掲載する(編集部)。
※令和2年4月14日、お問い合わせ等を踏まえ、一部内容を明
                           

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