コロナで社会保険料も猶予

 5 月1 日、日本年金機構は「厚生年金保険料等の納付猶予の特例について」を公表した。
 これは、4 月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」が成立し、同日に施行されたことに伴うもの。 厚生年金保険料の徴収については、厚生年金保険法(以下、「厚年法」という。)第89条の規定により、「保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。」こととされている。厚年法上には、徴収に係る規定のうち、厚生年金保険料の納付の猶予に係る規定が存在しないことから、国税通則法第46条の規定に基づき、国税と同様の取扱いとしている。したがって、国税と同じく新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減

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