雇用調整助成金の上限額が引上げ

 6 月12日、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」が成立したことに伴い、雇用調整助成金(特例措置)の更なる拡充が行われた。
 雇用調整助成金は、経済上の理由で事業の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時休業させたり、教育訓練を行ったりして雇用を維持した場合に休業手当てや賃金の一部を助成する制度。
 今回の拡充で、従来は雇用調整助成金の1 人当たりの日額の助成上限額は8,330円であったが、令和2 年4 月1 日から9 月30日までの期間の休業及び教育訓練について、法人の規模を問わず上限額が1 万5,000円に引き上げられた。また、解雇等を行わない一定の要件を満たす中小企業(公益・一般法人における中小企業の判定は業種と従業員数で異なる。)の助成率

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