令和2年7月豪雨被災法人、認定法・整備法による義務が一部猶予
2020年08月25日
本年7月、九州、中部、東北地方をはじめ、全国各地に甚大な被害をもたらした豪雨の発生を受け、7月17日、内閣府は「「令和2年7月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が施行されたことに伴う公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律等の義務の免責について」を公表した。
これにより、今般の豪雨による被害を受けた公益・一般法人は、事業報告書・事業計画書等の作成や行政庁への提出など、認定法・整備法上の義務について、履行期限までに履行されなかった場合であっても、令和2年10月30日まで猶予されることとなった。
以下に、内閣府から公表された資料を一部抜粋して掲載するので、参照されたい。なお、全文は次のURL(https://www.koeki-info.g
これにより、今般の豪雨による被害を受けた公益・一般法人は、事業報告書・事業計画書等の作成や行政庁への提出など、認定法・整備法上の義務について、履行期限までに履行されなかった場合であっても、令和2年10月30日まで猶予されることとなった。
以下に、内閣府から公表された資料を一部抜粋して掲載するので、参照されたい。なお、全文は次のURL(https://www.koeki-info.g
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