【解説】業務執行理事の職務執行状況報告書の書き方・伝え方

浅見隆行
(あさみ・たかゆき 弁護士)
業務執行理事は理事会において自らの職務の執行状況を報告しなければならないが、何をどのように報告したらよいのか、本人が知らないことも少なくない――。

Ⅰ 社団・財団法人の職務執行状況報告義務

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)には、一般社団法人・一般財団法人(以下、「法人」という。)の代表理事及び代表理事以外の業務を執行する理事(以下、「業務執行理事」という。)に、3か月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告することを義務付けています(なお法人は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上〔例えば6か月間隔で年2回〕の報告をしなければならないと、定款に定めることもできます〔一般法人法第91条2項、197条〕。
                           

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