【宵越しの税 はもたねえ。】シーン12 「ひづめの跡を追って」をさらに追って(追い越そうかと)
2018年07月18日
上松公雄
(税理士・ニューカルチャー研究室)
(税理士・ニューカルチャー研究室)
前回に続いて動物の話
前回、米国歳入法501条(C)3 により免税団体となり得る組織、団体の事業内容として、「子供又は動物に対する虐待の防止(for the prevention of cruelty to childrenor animals)」が掲げられている一方で、わが国の公益認定法における公益目的事業の範囲には直接的に「動物」を対象とする事業は含まれていないと述べました(公益認定法2 、別表第二)。これは、わが国の規定上に、直接的に「動物」の文字が見当たらないということであり、動物を対象とした事業活動が一切、公益目的事業として認められないという訳ではありません。実際、名称に「動物愛護」あるいは「動物福祉」の文字を含む公益法人は存在しており、要するに、動物の愛護や動
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