【NEWS】陸自演習場の地権団体から学ぶ税務コンプライアンス

堀井淳史
(公認会計士・税理士)

□朝日新聞 平成30年6月8日朝刊
『東富士演習場の土地貸す10法人 収入100億円申告漏れ 国税指摘』

 陸上自衛隊東富士演習場(静岡県)の土地を国に貸付け、国から賃貸料を受領していた一般社団法人及び一般財団法人(以下、「一般社団法人等」とする。)が名古屋国税局から総額約100億円の法人所得の申告漏れを指摘された。本事例は、一般社団法人等が、自法人は非営利型の一般社団法人等に該当するものと判断し、非営利型の一般社団法人等が行う国に対する不動産貸付は、法人税法施行令第5条1項5号に該当するため法人税の申告から除外していた。ところが、名古屋国税局は、一般社団法人等が行っている地元団体や学校、老人クラブ、婦人会への助成が「特別の利益を与え
                           

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