令和3年度税制改正大綱、一部書類の電子提出は税務署長の承認は不要

 昨年12月10日、与党から公表された「令和3年度税制改正大綱」に続いて、政府は同月21日、「令和3年度税制改正の大綱」を閣議決定した。
 今回の大綱では、源泉徴収関係書類の電子提出をするための税務署長の承認が不要となる旨や、中小企業者等に係る法人税の軽減税率(年800万円以下の所得金額に適用。本則19%、租税特別措置15%)について、適用期限が2年間延長(令和5年3月31日まで)されることなどが盛り込まれた。
 公益法人に特有の項目では、特定公益増進法人等に対する寄附金の別枠の損金算入限度額について、その対象となる寄附金から出資に関する業務に充てることが明らかな寄附金を除外することや、みなし寄附金制度について、その対象となる寄附金の額から収益事業以外に支出した金額のうち事実を隠蔽し又は仮装により支

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