Q.役員賠償責任保険に係る保険料の負担と税務上の取扱い

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)

 Q.役員賠償責任保険に係る保険料の負担と税務上の取扱い 当社団においては、従来より、社団法人・財団法人向けの役員賠償責任保険への加入を検討しています。最近において会社法の改正があり、これに伴い、所定の手続きを経た場合であれば、会社が負担する保険料についても、役員に対する給与課税の問題はなくなった旨の話を聞き及んでいます。従前から種々解説されていたことですが、会社の場合と社団法人・財団法人の場合とは異なるので、会社に対する税務上の取扱いが、そのまま社団法人・財団法人に対しても適用されるわけではないとのことでした。ただ、今回の法令改正及び税務上の取扱いの見直しについては、いかがでしょうか。
 願望を込めての見解となりますが、業務遂行上の意思決定に対して結果責任を問われるリスクは

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