書面決議(決議の省略)による定時社員総会・定時評議員会の実施方法
2021年04月22日
伊藤文秀
(いとう・ふみひで 司法書士)
新型コロナウイルス感染防止対策として、書面決議の方法で定時社員総会(定時評議員会)を行いたいと思います。登記手続に支障が生じないよう、どのようなことに注意したらよいか教えてください。(いとう・ふみひで 司法書士)
一 書面決議を選択する際の留意点
新型コロナウイルス感染防止等のため、定時社員総会・定時評議員会の会場に多数の社員・評議員が参集することを避けて決議する方法には、次のようなものがあります。【社員総会】①Web会議等、②書面又は電磁的方法(以下、「書面等」といいます。)による議決権行使、代理人への委任、③書面決議
【評議員会】①Web会議等、②書面決議
このうち、書面決議は、理事が社員総会・評議員会の目的事項を提案し、社員・評議員の全員が書面又は電磁的記
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