[27]第2部 改正前民法に基づく公益法人制度㉕現代の法律に残る民法整理案82条〜83条
2021年06月14日
渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
(承前)(全国公益法人協会特別顧問)
Ⅱ 法典調査会での修正審議と一般法人法等との関係
3 第2 章 法人 第3 節 法人の解散
⒀ 第82条(原条文第80条・修正後削除、解散及ヒ清算ノ費用)本条は、1894(明治27)年1 月19日開催の第19回民法主査会に、次のような条項として提案されたものである。
(解散及ヒ清算ノ費用)
第 82条 解散及ヒ清算ノ費用ハ現在ノ財産中ヨリ最モ先キニ之ヲ支払フモノトス
(補足)本条の現代語訳
(解散及び清算の費用)
第 82条 解散及び清算に関する費用は、現在の財産の中から最優先にこれを支払うものとする。【提案理由】
法人の解散及び清算の費用に関する債権に先取特権を附し、他の債権に先立ち弁済すべき
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