9月1日より消費者から請求があれば領収書の電子化を

 7月9日、内閣府、法務省が連名で「電子的な受取証書(新設された民法第486条第2項関係)についてのQ&A」を公表した。
 本年5月12日、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)が成立し(同月19日公布)、同法による民法第486条第2項の新設により、本年9月1日から弁済者(消費者)は弁済受領者(事業者)に対し、受取証書(いわゆるレシート、領収書)の交付の請求に代えて、その内容を記録した電子データ(電子的な受取証書)の提供を請求することができることとなった。
 本Q&Aはこの改正を受けて実務の参考とするため公表されたもの。現行法は、書面の受取証書の交付請求権、交付義務のみを規定していた。ただし、弁済受領者(事業者)は、電子的な受取証書の提供を請求された場合
                           

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