歩合給がある場合、雇用調整助成金の算定方法が変更

 8月31日、厚生労働省は「歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります」というリーフレットを更新した。
 対象は、給与に歩合給(出来高払)制が含まれている労働者を休業等させた事業主である。判定基礎期間の初日が令和3年9月1日以降の休業について、助成額算定に用いる休業手当支払率の算定の方法が変更される。
 対象となる事業主は同省HPで公開している参考様式等を提出する必要がある。
 以下、参考までに公表されたリーフレットを抜粋して掲載する。最新の情報については次のURL(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html)を
                           

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