過労死認定基準が20年ぶりに改正

 9 月14日、厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」(いわゆる「過労死認定基準」)として、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知した。
 脳・心臓疾患の労災認定基準については、改正から約20年が経過する中で、働き方の多様化や職場環境の変化が生じていることから、最新の医学的知見を踏まえて、厚生労働省の「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」において検証などを行い、本年7 月16日に報告書が取り纏められていた。
 厚生労働省は、この報告書を踏まえて脳・心臓疾患の労災認定基準を改正した。本年9 月15日からこの基準に基づいて労災補償を行っていく。
 以下、参考までに厚生労働省より公表

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