国税庁、インボイス発行事業者の検索が可能に

 10月1日、国税庁は適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請の受付を開始した。併せて同日、「適格請求書発行事業者公表サイト」(以下、「公表サイト」)を開設した。
 今後はインボイス発行事業者との取引でなければ、仕入れ時に発生した消費税を税額控除に使えなくなってしまう。そのため、インボイス発行事業者でないと取引相手から取引を避けられるおそれがある。
 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入は令和5年10月1日から。令和5年10月1日付で登録を受けるためには原則として令和5年3月31日までに申請を行う必要がある。今後、取引相手がインボイス発行事業者かどうかは本年11月1日より公表サイト(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)で確認できる(編集部)。

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