税制改正大綱が決定―令和4年度―

 令和3年12月10日に政権与党(自由民主党及び公明党)は、「令和4年度税制改正大綱」を発表し、続いて同月24日に政府として「令和4年度税制改正の大綱」を閣議決定した。
 改正事項のひとつとして、内閣府と文科省が要望していた「特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の延長」が認められ、令和7年3月31日まで適用されることとなった。
 以下、大原大学院大学准教授で税理士の上松公雄氏によるコメントを紹介し、閣議決定された大綱と文科省資料から公益・一般法人に影響する箇所を抜粋し掲載するので参照されたい(本誌研究員:高橋孝治)。

有識者はこう見る!
インボイス制度導入に関連する改正税理士 上松公雄
<Profile>大原大学院大学准教授。税

この記事はシェアコモン200利用法人限定です。

利用法人の方は、下記からログインしてください。
シェアコモン200のサービスについて、詳しく知りたい・登録したい方はお問合せください。

ログイン

無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。

  1. 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
  2. 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
  3. よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!
無料登録はこちら