収支計算書への監査の考え方が明確に 会計士協会が研究報告を改正

 日本公認会計士協会は、4月14日、非営利法人委員会研究報告第28号「公益法人・一般法人の収支計算書に対する監査に関する研究報告」を改正した。本報告は、収支計算書が公益法人会計基準から外れる一方で、内部管理を目的として引き続き重視されていることを受けて、公認会計士による監査の考え方を示したもの。今回の改正では、企業の監査基準改正で義務化された財務諸表以外の「その他の記載内容」についての重要な誤りの報告などは、収支計算書には適用されないことが明確にされている。以下に公益法人会計を専門とする公認会計士の永島徳大氏のコメントを紹介する(本誌編集委員:桑波田直人)。




 近年の監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(以下、監基報720)の改正*及び「デジ
                           

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