【トピック】内閣府、特定費用準備資金の目的外取り崩しが可能であることを通知

 内閣府は、令和4 年8 月10日に発行の公益法人メールマガジン(第150号)にて、特定費用準備資金と資産取得資金について目的外取り崩しができると通知した。特定費用準備資金についての積立例や定款例などは、令和4 年6 月14日に公益法人informationで公表された「内閣府からのお知らせ」やその後のメルマガでも繰り返し周知をしている。(編集部)
                           

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