職員のアルコールチェックが義務化 社用車を有する法人すべてが対象

 本年4 月1 日から、改正道路交通法の施行により、社用車を有する法人に職員のアルコールチェックが義務づけられている。定員が11人以上の白ナンバー車1 台以上、もしくは5 台以上の白ナンバー車を保有するすべての法人が対象。該当する法人は、運転者の運転前後の酒気帯びの確認や記録、保存をしなければならない。この法改正は段階的に適用となり、10月1日よりアルコール検知器の使用が義務化される予定であったが、検知器の供給難により延期となった。ただし、警察庁としては検知器の流通の目処が立った時点で、早期に適用を目指す考えとのこと(編集部・岩見翔太)。
                           

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