インボイスと電帳法に緩和措置
―令和5年 税制改正大綱が決定―

 本年12月16日に、政府与党より「令和 5 年度税制改正大綱」が公表された。なかでも、公益・一般法人に大きな影響を与えるのは、インボイス制度と電子帳簿保存制度といえる。インボイスにおいては、免税事業者が課税事業者を選択した場合、売上税額の 2 割に軽減する経過措置が取られ、併せて小規模事業者の負担を軽減する措置が講じられることとなっている。電子帳簿保存制度に関しては、電子取引情報に係る保存とスキャナ保存について更なる要件の緩和措置が取られる。以下に税理士の上松公雄氏のコメントを掲載する(編集部:岩見翔太)。


この記事はシェアコモン200利用法人限定です。

利用法人の方は、下記からログインしてください。
シェアコモン200のサービスについて、詳しく知りたい・登録したい方はお問合せください。

ログイン

無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。

  1. 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
  2. よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!
無料登録はこちら