インボイス登録申請期限の直前対策
―登録番号の取得と関係先の番号収集―
2023年02月21日
丹多弘一
(たんだ・こういち 公認会計士・税理士)
(たんだ・こういち 公認会計士・税理士)
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- 税務実務
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- 公益法人・一般法人
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- 管理職・職員
目 次
Ⅰ はじめに
令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」という)が開始されます。インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、原則として、令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」という)を提出する必要があります(平成28年改正消法附則第44条①)。ただし、令和5年3月31日までに登録申請書を提出できなかったことにつき困難な事情(注1)がある場合には、その取扱いが異なります。そのような場合には、令和5年9月30日までの間に登録申請書にその困難な事情を記載して提出します。その後、税務署長により適格請求書発行事業者(以下「
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