【NEWS】キャンセル料の算定根拠の説明が努力義務化

 本年 6 月 1 日より改正「消費者契約法」が施行された。この法律は消費者と事業者間での契約において適用され、公益・一般法人も対象となる。主な改正事項として、①契約の取消権を追加、②解約料の説明の努力義務、②免責の範囲が不明確な条項の無効、④事業者の努力義務の拡充の 4 つが挙げられている。2の例として、施設の貸与事業を行う法人が利用者よりキャンセル料の算定根拠を求められた場合などに、必要な情報を提供するよう努めなければならない。以下に改正のポイントなど消費者庁の資料を掲載する(編集部:岩見翔太)。


消費者契約法・消費者裁判手続特例法の改正(概要)(抄)
知っていますか?消費者契約法(抄)
出典:消費者庁Webサイト「消費者契約法・消費者裁判手続特例法の改正(概要)」「知って

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