非営利法人における非財務情報開示の必要性
2024年01月26日
塚本一郎
(つかもと・いちろう 明治大学教授) 近年、株式会社等の営利企業において、気候変動リスクのみならず、サプライチェーン等で生じる労働搾取・人権侵害等、人権 デューデリジェンス等への対応が喫緊の経営課題となっている。日本においても2023年 1 月31日公表の「企業内容等の開示に関する内閣府令」等改正により、有価証券報告書等にサステナビリティ関連情報開示の記載欄が新設されることになった。こうした法改正の背景には、2022年 6 月公表の金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告において「サステナビリティに関する企業の取り組みの開示」のための制度整備を行うべきとの提案がなされたことなどがある。既に TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)などの国際機関が金融機関・企業等に対
(つかもと・いちろう 明治大学教授) 近年、株式会社等の営利企業において、気候変動リスクのみならず、サプライチェーン等で生じる労働搾取・人権侵害等、人権 デューデリジェンス等への対応が喫緊の経営課題となっている。日本においても2023年 1 月31日公表の「企業内容等の開示に関する内閣府令」等改正により、有価証券報告書等にサステナビリティ関連情報開示の記載欄が新設されることになった。こうした法改正の背景には、2022年 6 月公表の金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告において「サステナビリティに関する企業の取り組みの開示」のための制度整備を行うべきとの提案がなされたことなどがある。既に TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)などの国際機関が金融機関・企業等に対
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