能登地震に内閣府が特例措置
―災害支援は事後報告で可能―

 本年 1 月 1 日に発生した能登半島地震に伴う対応について、内閣府が各種事務連絡を行った。まず、公益・一般法人が行う被災地支援や復旧復興活動等の変更認定、変更届出、変更認可の手続が、特定の条件下で猶予されることが明示された。具体的には、既に実施している活 動に関連する支援を行う場合には、新たな変更認定や変更届出は必要なく、また、公益目的事業として新たな活動を開始する際の対応も示されている。さらに今回、本地震が特定非常被害 に指定されたことで、被害を受けた公益・一般法人は、事業計画書等の作成等の義務が令和 6 年 4 月30日まで猶予されることが内閣府から各都道府県の担当課に通知されている(「令和 6 年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関 する政令」が施行された
                           

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