第 9 回 内部留保の在り方研究会への参加
2024年03月14日
渋谷 幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
この内部留保の取扱いは、監督基準等に従い処理すべきものとされていたが、各公益法人の実態はまちまちで、非常に不統一な取扱いが続いていた。
総務省は平成15年11月、財団法人の基本財産、公益法人の内部留保の在り方、自己評価導入の検討のため、「公益法人の効率的・自律的な事業運営の在り方等に関する研究会」(以下「研究会」という。)を設置し、具体的な検討を開始した。研究会のメンバーは、①能見善久(
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
内部留保の在り方研究会の発足
「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針(平成 8 年12月19日、以下「監督基準等」という。)」において、公益法人の内部留保の水準としては、これをどう考えるべきかについて述べている。この内部留保の取扱いは、監督基準等に従い処理すべきものとされていたが、各公益法人の実態はまちまちで、非常に不統一な取扱いが続いていた。
総務省は平成15年11月、財団法人の基本財産、公益法人の内部留保の在り方、自己評価導入の検討のため、「公益法人の効率的・自律的な事業運営の在り方等に関する研究会」(以下「研究会」という。)を設置し、具体的な検討を開始した。研究会のメンバーは、①能見善久(
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