公益認定法改正法案が閣議決定

 本年 3 月 5 日、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定され、参議院に上程された。改正法案には、公益法人による社会課題解決を促進する措置とともに、単年から中期的期間での収支均衡の明確化や、遊休財産の名称変更、災害等のリスク発生時においても公益目的事業を継続するための公益目的事業継続予備財産の新設が明文化された。また、収益事業等の内容変更が届出事項に改められ、行政手続の簡素化・合理化が図られた。さらに、ガバナンス強化のために外部理事・監事の導入が追加されている。なお、新公益信託法案についても同日に閣議決定されていた。以下に公益・一般法人の運営に精通する弁護士の熊谷則一氏のコメント、また参考資料と新旧対照表を掲載する(編集部:岩見翔太)。   

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