平成20年会計基準「指定正味財産」と令和6年会計基準「指定純資産」の概念の違い
2026年07月31日
亀岡保夫
(かめおか・やすお 公認会計士) 【質問】 私は、公益財団法人の経理担当です。現在、平成20年公益法人会計基準を適用しています。当法人では補助金や寄付金を主たる財源として公益事業を実施しています。補助金は制度で使途が定められており、寄付金も当法人の事業に賛同した寄付者から使途が指定されている寄付金がほとんどです。
補助金は当然ですが、寄付金についてもその運用益について、寄付者から使途が指定されています。現在は指定正味財産として会計処理をしています。令和6年公益法人会計基準では指定純資産となり、同じ、使途が指定された寄付金でも取り扱いが異なると聞きました。どのように、異なるのでしょうか。 【回答】 平成20年公益法人会計基準(以下「H20基準」という。)までの指定正味財産と令和6年公益法人会計基準(以下「R6基準」という。)の指定純資産の概念は基本的に同様のものと考えられます。しかしながら、寄付者等から使途の指定がある場合の元本及びその果実のうち、当該果実の会計処理が変更となりました。つまり、H20基準までは元本及びその果実に寄付者
(かめおか・やすお 公認会計士) 【質問】 私は、公益財団法人の経理担当です。現在、平成20年公益法人会計基準を適用しています。当法人では補助金や寄付金を主たる財源として公益事業を実施しています。補助金は制度で使途が定められており、寄付金も当法人の事業に賛同した寄付者から使途が指定されている寄付金がほとんどです。
補助金は当然ですが、寄付金についてもその運用益について、寄付者から使途が指定されています。現在は指定正味財産として会計処理をしています。令和6年公益法人会計基準では指定純資産となり、同じ、使途が指定された寄付金でも取り扱いが異なると聞きました。どのように、異なるのでしょうか。 【回答】 平成20年公益法人会計基準(以下「H20基準」という。)までの指定正味財産と令和6年公益法人会計基準(以下「R6基準」という。)の指定純資産の概念は基本的に同様のものと考えられます。しかしながら、寄付者等から使途の指定がある場合の元本及びその果実のうち、当該果実の会計処理が変更となりました。つまり、H20基準までは元本及びその果実に寄付者
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