「変更認定・変更届出」の実務
―認定法改正で変わる手続の要否と判断基準―

森 智幸
(もり・ともゆき 公認会計士・税理士)
  Summary 認定法改正による令和7年4月からの新制度では、手続の簡素化・合理化により、柔軟で迅速な事業展開が可能となった。収益事業等の変更はすべて届出化され、公益目的事業の「軽微な変更」の範囲拡大や申請書記載事項の簡素化が図られた。付随的事業等の追加は手続不要となる一方、判断の誤りは許されず法人内のガバナンスがより重要となる。変更認定は変更前、届出は変更後に行う原則を確認し、判断に迷う際は担当者の独断を避け、手引きの確認や行政庁への事前相談、理事会承認などのプロセスを確立して適正に対応すべきである。  

Ⅰ 新制度における変更手続の方向性

 令和7年4月に始まった新制度では、変更手続の簡素化・合理化が行われました。具体的な見直しとしては、変更届出で事業変更可能となる範囲が拡大され、これまで変更認定が必要だった事項のうち、変更届出で済むように変わったものが増えました。また、変更認定・変更届出のどちらも不要となった事項もあります。これにより、柔軟・迅速な事業展開の実施が期待されます。
 しかしながら、変更手続が簡素化された結果、より一層、「どの手続に当てはまるか」という区分判断の誤りは許されず、法人の責任は大きくなったともいえます。また、判断に際しては、法人内での判断プロセスを確立しておく必要があります。その意味で、これは内部の運営体制(ガバナンス)に関わる問題でもあります。
 なお、本稿の内容は筆者の見解である点にご留意ください。 

Ⅱ 改正の背景と全体像

1 軽微な変更の基準の曖昧さ

 「公益目的事業の種類及び内容」、「収益事業等の内容」について変更する場合、申請書記載事項の変更を伴わないものを軽微な変更とし、また

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