[38]第4部 NPO法人制度の誕生③

公益法人制度の変遷と今後の課題
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)

VI NPO法の概要

3 理事会

⑴ 理事会の設置
 NPO法11条1項7号において、定款には「会議に関する事項」を記載しなければならない旨、規定されている。ここでいう会議は社員総会のことであるが、これ以外の会議、例えば理事会については、これを定款に定めることも可能である。
 NPO法人における理事は、NPO法に規定されている必須の機関である。NPO法人を代表し、意思決定に関与し、業務執行を行う。理事による意思決定については、定款に特別の定めがない限り、理事の過半数をもって決めることとなっている(17条)。もっとも、多くのNPO法人においては、定款によって、意思決定に関わる会議体として理事で構成される理事会を設置し、理事会での意思決定

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